「不動産屋さん」は、正確には「宅地建物取引業者」といいます。
どんな不動産屋さんも必ず宅地建物取引業の免許を 国土交通大臣または都道府県知事より受けて営業しています。これにより、宅地建物取引業法に束縛されます。
法律によれば、宅地建物取引業者は、
お客様に対して、不動産を賃貸、 購入する際に重要事項説明を義務付けられ、契約書の作成等 不動産の契約内容の正確な履行を管理する義務を負います。
つまり、お客様が不動産を購入する際に、行政がしっかりとその業務を監視することになります。
扱う商品が高額であるため、細かいルールを定め、購入するお客様を守ることが目的とされている法律です。
一昔前はお客様を騙すような、悪いことをする人が多かったらしいので、
不動産屋さんのイメージは「あまり良くない…」というのが多くなってしまったのです。
もちろん、暴力団や犯罪者ではこの「宅建業の免許」を受けることはできません。
しかし、この宅建業の免許がなくても不動産の取引は可能です。
ただし、法律の規制がなければトラブルも頻発します。
トラブルが発生したときには、宅建業者が行った契約であれば、駆け込む先はあるのです。
「宅地建物取引業保証協会」または「都道府県庁の宅建指導係」というところです。
実際はこの宅建指導に行くのが一番です。宅建業者を監視しているところですから。
不動産の取引を安心して行うために存在するのが、「宅建業者」なのですから、おかしな事をすれば、
免許もなくなるし、大変な賠償責任を負うこともあります。
もちろん、売主、買主に直接言いにくいことも、基本的には、この宅建業者が双方に意見を伝える役割をします。売主、買主の直接取引で宅建業者が介入していないときに、トラブルが発生すると、当事者で話し合うしか方法はありません。
金額が大きいので、 到底解決のための話し合いはまとまるのは難しく、大抵、大喧嘩・裁判になります。
もめてしまってから相談されても、 どうすることもできないことが多いので…。
いやですよね。裁判は。でも、仕方ないですね。意見が対立するだけですから。やはり、不動産を購入する場合は、宅地建物取引業の免許を持っている業者から購入するのがいいですね。
トラブルが起こってからでは遅いですから。
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不動産のプロフェッショナル
札幌北区の「みんなの不動産」
代表 杉森 広高
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