よく、広告で見る「媒介」というのは取引態様の一種です。売主と買主の仲を取り持つという意味です。
その中でも専属専任媒介、専任媒介、一般媒介とあります。
- 「専属専任媒介」とは…、
売主は如何なる場合もその媒介業者を通じて取引を行わなくてはならない。
「専任媒介」:売主は自分で発見した買主の場合を除き、媒介業者を通じて取引を行わなくてはならない。
「一般媒介」とは売主は買主を自由に見つけてよいし、媒介業者も複数選択してもよい。
つまり、しばりの強さが専属>専任>一般の順になります。これらは“売却の方の問題”なので、購入する方では専属専任であろうと、専任であろうとあまり問題ではありません。
ではどのように考えたらいいのでしょうか。
「媒介」といわれたら、「仲介手数料」を支払わなくてはならないということです。
大切なのは購入対象の不動産の情報ですから、何れにしてもその情報があることが肝心です。
最後に、今回の「ブログ07」のまとめです。
「媒介」「仲介」の表示は「仲介手数料がかかります」という意味です。
不動産を購入する場合には、専任とか、専属専任とかの表示は気にしなくていいのです。
ご不明な点は、お気軽に札幌北区の「みんなの不動産」にご相談下さい…!
■□■□■□■□■□■□■□
不動産のプロフェッショナル
札幌北区の「みんなの不動産」
代表 杉森 広高
■□■□■□■□■□■□■□
≪弊社の業務内容≫
★新築住宅・中古住宅・マンション・土地の売買仲介
★中古住宅(マンション・一戸建て)のリノベーション事業
★貸店舗・賃貸マンション・賃貸アパート・貸駐車場の仲介
★不動産売却・査定等
★測量