「遺産相続」では、財産が一旦全ての相続人の共有となることから、「不動産売却」や「遺産分割」を行うには、“全ての相続人と同意”を得ることが必要です。しかし一部の相続人が「音信不通で連絡が取れない」ことが多々あり、不動産の売却に障害が生じてしまいます。そんな時は、いったいどうしたらいいのでしょうか…?
令和3年6月27日札幌みんなの不動産ブログ26は、「相続人の一人と連絡が取れないときの対処法」について説明します。
どう対応すべきなのか分かるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、このレポートをざっくりと大枠で押さえた上で、複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
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ぜひ比較して、信頼できる、最適な不動産会社を見つけてください。
1.相続人と連絡が取れないときの売却の流れ
相続した不動産を売却する際、ポイントとなるのが不動産の名義変更です。
令和3年6月時点では、相続した不動産に対して名義変更の義務はありません。
しかしながら売却においては実務上、名義変更が必要です。不動産は相続時点では共有となっているので、買主からすると被相続人(他界した人)名義のままとなっている不動産は購入に非常に高いリスクが伴います。共有物件の売却は、共有者全員の同意が必要であるため、後から売買契約時にいなかった相続人が現れ、反対されると売買契約が解除されてしまうからです。
そのため、買主は名義変更がなされており、所有者が明確になっている不動産を購入することが通常であり、名義変更がなされていない不動産は、実質的に売却することができません。
相続した不動産の名義変更は、以下は、次回以降のブログで説明します。では、またお会いしましょう。